最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)547 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人山中康雄の上告理由について。
被上告人らが本件店舗を建築するにいたつた経緯、店舗の構造等に関する原判示
の事実認定は、挙示の証拠により是認できる。そして、原審は、右の事実及び本件
における原判示の事実関係のもとにおいては、賃借人たる被上告人広吉の本件家屋
賃貸借上の義務違背は軽微であると判定すべく、継続的契約関係における信義の原
則にてらし契約当事者の利益を衡量して考察すれば、いまだ上告人主張の無断建築
によつては本件家屋賃貸借の解除権は発生しないと解すべき旨判断し、その余の解
除原因についての上告人主張はすべて理由がない旨判断して、上告人の本件家屋明
渡請求を排斥していることが明らかであり、原審の右認定ないし判断は挙示の証拠
により是認できる。所論は、ひつきよう、原審の前記認定ないし判断を非難するに
帰し、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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