大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)613 判決

主 文

原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。

本件訴を却下する。

訴訟の総費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人小山内績の上告理由は、別紙上告理由書記載のとおりである。

職権を以て調査するに、上告人らの主張によれば、本件訴は、競売法三二条二項

により準用される民訴法六八七条によつて発せられた本件不動産引渡命令に対して、

右引渡命令の相手方たる上告人らからその執行力の排除を求めて提起した請求異議

の訴であることが明らかである。そしてかような訴が不適法として許されないもの

であることは、当裁判所の判例(昭和三六年(オ)第一〇七七号・同三八年三月二

九日第二小法廷判決・民集一七巻二号四二六頁参照)とするところである。従つて、

本件訴については、その内容の当否を審理するまでもなく不適法としてこれを排斥

すべきものであるところ、原審は本件訴が適法であることを前提としてその内容に

つき審理判断しているのであるから、原判決は、論旨に対する判断をまつまでもな

く、違法であつて、この点において破棄を免がれないる

よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条により原判決を破棄し、第一審判

決を取消して、本件訴を却下すべきものとし、訴訟費用の負担につき、同法八九条、

九三条、九六条を適用し、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 件 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

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裁判官 石 田 和 外

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