大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)79 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点および第二点について。

原判決引用の第一審判決の確定した事実関係の下においては、第一審被告Dが上

告人の事業の執行に付き被上告人に対し損害を加えたものとした原審の判断は正当

である(当裁判所昭和三七年(オ)第五八九号昭和三九年二月四日第三小法廷判決

参照)。原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。

よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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