大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)811 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人らの上告理由について。

記録によれば、本件再審の対象たる青森地方裁判所八戸支部昭和三一年(ワ)第

一〇八号事件判決に対しては上告人から控訴申立がなされ、仙台高等裁判所同三一

年(ネ)第五二一号事件として繋属し、同三二年一一月一九日事実審理の上、上告

人ら両名の控訴を棄却する旨の本案判決がなされたことが明らかである。右の事実

によれば、前記青森地方裁判所の終局判決に対する本件再審の訴は不適法である旨

の原判決の判断は正当である。所論は、原判決を正解せず、独自の見解に基づき原

判決を非難するものであつて、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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