大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)847 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人海地清幸の上告理由一について。

所論は、原判決の審理不尽、理由不備をいうが、その実質は原審の認定に反する

事実をもつて正当な原判決の判断を非難するに尽きるものであつて、採用の限りで

ない。

同二について。

所論は、被上告人には上告人A1と婚姻を維持する意思がないのに、原判決がそ

の意思があるものとして本訴請求を認容している点に法令解釈を誤つた違法がある

と主張するが、原判決は、被上告人の意思に基づかない離婚届が受理されたことに

よる被上告人と上告人A1との協議離婚の無効を確認し、これが無効である以上は、

その後に届け出られた上告人A1と上告人A2との間の婚姻は重婚となるから、被

上告人において右婚姻の取消を求める本訴請求は理由があるとしているのであつて、

右論旨のような事実を前提として請求を認容してはいない。所論は、原審認定外の

事実を掲げ、かつ、原判決の判文を正解しないで、その正当な判断を非難するにす

ぎず採用できない。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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