最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)931 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人高瀬太郎の上告理由第一点について。
原判決およびその引用する第一審判決の認定した事実は次のとおりである。
(い)証券業者が顧客から株式の名義書換の委託を受け、その手続のため株券の寄
託を受けて株式の名義書換手続をし、また、寄託株に対する有償増資株式の払込の
委託を受け、払込金の寄託を受けて株式払込手続をすることは、一般に証券業者が
顧客との関係を永続的にし将来売買取引の委託注文を受ける利益をも見込んで顧客
に対するサービスとして行なうところの附随的業務であり、上告会社においても、
右各行為をすることは、その事業の範囲に属する。
(ろ)上告会社の外務員であつた第一審共同被告Dは、証券取引法五六条一項に規
定された権限の外に、事実上委任された権限として、上告会社のため、顧客から名
義書換の委託を受けて、株券の寄託を受け、また、寄託株に対する有償増資新株の
払込の委託を受けて、払込金の寄託を受ける等の権限を有していた。
(は)Dが被上告人から本件(一)(三)の株券の名義書換手続の委託を受けて、
右株券の寄託を受け、また、判示新株払込手続の委託を受けて、本件(二)の現金
の寄託を受けるにあたり、Dと被上告人との間に、特別の個人的信頼関係が存在し、
このため、被上告人がDに対し、上告会社の被用者の資格を離れ、個人の資格にお
いて、被上告人の代理人として行動することを求め、Dがこれに応じたことを認め
るべき特段の事情は存在しない。
以上の事実関係のもとにおいては、Dが被上告人から前記のような事務処理の委
託を受けて、各株券および現金の寄託を受けた行為は上告会社の事業の執行行為に
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属し、その後におけるDのこれに関する行為はすべて上告会社の業務の執行につい
てなされた行為であるとした原審の判断は正当である。所論は、ひつきよう、原審
の認定と相容れない事実を前提とし、独自の見解に基づいて原判決を非難するに帰
し、採用できない。
同第二点について。
原審の証拠関係によれば、所論のごとき商慣習がないとした原審の認定判断は是
認できないものではない。原判決には所論のような違法は認められないから、所論
は採用できない。
同第三点について。
原審が認定した事実関係のもとでは、上告会社がDの選任監督に相当の注意をし
たということはできないとした原審の判断は是認できる。原判決には所論の違法は
ない。所論は原審の認定と相容れない事実を前提として原判決を非難するものであ
り、採用できない。
同第四点について。
不法行為による損害賠償額について、被害者の過失を斟酌するかどうかは裁判所
の自由裁量に属することは、当裁判所の判例とするところであり(第一小法廷判決
昭和三四年一一月二六日、民集一三巻一二号一五六二頁)、したがつて、過失相殺
をする場合において、被害者の過失を斟酌して減ずべき損害賠償額も、おのずから
事実審たる原審の裁量に属すると解すべきである。そして、原審の認定した事実関
係のもとで、原審が過失相殺をして算定した損害賠償額を違法と考えることはでき
ない。原判決には所論のような違法はなく、所論は採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
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裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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