大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(ク)265 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告代理人菊井三郎の抗告理由第一点(一)(二)について。

論旨は、原裁判の憲法三二条、八二条違反をいうが、家事審判法九条一項乙類一

〇号に規定する遺産の分割に関する処分の審判は公開法廷における対審および判決

によることを要しないものであつて所論違憲を生じないことは、すでに当裁判所の

判例(昭和三九年(ク)第一一四号四一年三月二日大法廷決定)である。従つて、

右論旨は採用できない。

同第一点(三)について。

論旨は、原裁判が憲法八二条の精神に反して無効であるというが、その実質は、

原裁判が原審の相手方たる本件抗告人に送達されなかつたことの違法をいうにすぎ

ず、ひつきよう違憲に名をかり単なる法令違背の主張をするに帰着するものと解せ

られ、民訴法四一九条ノ二所定の抗告理由に当らないと認められるから、論旨は採

用できない。

同第二点について。

論旨は、家事審判は一つの行政処分であるから、これを不服とする者は右処分取

消の訴すなわち抗告訴訟を提起できるわけであつて、この抗告訴訟を認めることな

くして家事審判の確定があるとするのは憲法三二条に違背するとして、家事審判に

対する即時抗告および右審判の確定に関する家事審判法一三条、一四条の規定およ

び抗告手続に関する非訟事件手続法二五条を準用する家事審判法七条の規定が憲法

三二条に違反することをいうが、家事審判の本質を非訟事件の裁判と解することは、

すでに当裁判所の判例(昭和三六年(ク)第四一九号同四〇年六月三〇日大法廷決

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定、民集一九巻四号一〇八九頁、昭和三七年(ク)第二四三号同四〇年六月三〇日

大法廷決定、民集一九巻四号一一一四頁参照)であつて、これを一つの行政処分と

見ることは独自の見解にすぎず採用できない。また、抗告訴訟を云々する所論は、

ひつきよう、家事審判に対する上訴の制度について批判を加えるものであつて、裁

判所の権限、審級に関する立法政策上の意見を述べるに帰着し、憲法三二条違背を

いうに当らないと解される(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷

判決、刑集四巻八八頁参照)。

従つて、右違憲の論旨は、すべて採用するに由ない。

よつて、本件抗告を理由ないものとして棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべ

きものとして、裁判官全員の一致をもつて、主文のとおり決定する。

昭和四一年六月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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