大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(行ツ)13 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人青柳孝、同青柳孝夫の上告理由第一点および第二点について。

論旨は、上告人らが第一審以来、被上告人の訴外人らに対する温泉掘さく許可処

分の取消を第三者から訴求する本件のような場合においては、その出訴期間は行政

事件訴訟特例法(以下特例法と略称する。)五条三項の規定によるべく、しかもか

ような処分に対する出訴については、右処分に基づく訴外人らの掘さく工事の結果

が上告人らの有する温泉のゆう出量に影響を及ぼすことの明らかとなつた昭和三四

年一月下旬をもつて同項にいう「処分の日」にあたると解すべきものとし、従つて

昭和三四年一二月一八日の提起にかかる本件訴は、その出訴期間の遵守に欠けると

ころがない旨を主張したのを採用せず、これを同条一項所定の出訴期間経過後に提

起された不適法の訴と判断した原判決は、右五条の解釈適用を誤り、かつ憲法三二

条、並びに一四条に違背するというにある。

しかし、特例法五条の規定は、行政処分の取消訴訟につき、出訴期間をすべて出

訴者がその対象とする処分のあつたことを知つた日から六箇月、その対象とする処

分の日から元年という二重の基準をもつて制限するものであつて、処分を知つた日

から六箇月を経過しては出訴を許さず、また処分を知つた日から六箇月を経過しな

くても、処分の日から一年を経過しているときは出訴を認めないことを原則とする

趣旨であることは、その法文上明らかであつて、これを所論のように、行政処分の

直接の相手方の出訴する場合とそれ以外の者が出訴する場合とを区別し、後者の場

合については、同条一項の適用なく同条三項にのみよるべきものと解する根拠はな

いのである。もつとも、本件についてみるに、被上告人の訴外人等に対する許可処

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分のなされたのが昭和三二年一二月二四日であることは、当事者間に争いないとこ

ろであるから、それから一年以上を経過した後に提起された本件訴は、すでに不適

法というのほかなく、原判決およびその引用する第一審判決が、これよりその終期

の到来の遅い昭和三二年七、八月頃を基準として、同条第一項を適用したのは相当

ではない。しかし、出訴の遅延につき同条三項但書所定の正当な事由の主張も疎明

もない本件において、それは、結局本件の訴を却下すべきものと解した原判決の結

論を左右するものではなく、また論旨の違憲の主張も、ひつきよう特例法五条の解

釈適用を違憲の名を籍りて争うものにすぎない。論旨はいずれも採用しがたい。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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