最高裁判所第二小法廷 昭和39(行ツ)98 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由一について。
論旨は、原判決に憲法三一条違背の違法がある、という。
しかし、右論旨は、原判決が被告の変更を許した第一審の判断を是認したことを
前提とするものであるが、原判決は被告の変更を許した第一審の判断を是認したも
のでないこと判文上明らかであるから、所詮、その前提を欠くに帰し、上告適法の
理由とは認められない。
同二および三について。
論旨は、原審が被告の交代を認めたことが、上告人の昭和三七年一〇月七日付「
訴の一部取り下及び変更申立書」と題する書面に基づく申立の趣旨並びに行政事件
訴訟法一九条の規定の解釈適用を誤り、理由齟齬の違法をおかしたものである、と
いう。
しかし、本件は訴訟関係発信書類披閲の違法確認を求める訴訟であるから、これ
については、取消訴訟の被告変更に関する行政事件訴訟法第一五条の規定の準用は
ないが、原告による請求の追加的併合に関する同法一九条の規定の準用があること
は、明らかである(同法三八条一項参照)。そして、原判決が上告人の所論申立を、
被告変更の申立ではなくして、右一九条の追加的併合と旧訴の取下とによるいわゆ
る任意的当事者変更の申立と解したことには所論の違法あるものとは認められない。
されば、論旨は、理由がない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
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最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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