大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(あ)1345 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宇田川好敏の上告趣意は、憲法三一条違反をいうけれども、被告人は、刑

訴規則六二条の規定により、書類の送達を受けるため書面でその住居を裁判所に届

け出なければならないところ、記録によれば、この届出をした事跡は認められず、

そのため、原審裁判所は、同規則六三条の規定にしたがつて、公判期日の召喚状を

被告人の最終の住居と認められる場所にあて書留郵便に付して送達したことが認め

られるのであつて、その措置になんら違法の点はなく、一方被告人としては、右住

居届出の義務さえ履行していれば、所論の如く右召喚状を現実に受領することがで

きたはずであるから、結局、右住居届出義務を履行していない被告人に対し公判期

日出頭の機会が保障されていないことをもつて違憲を主張する論旨は、その前提に

おいて失当というべく、適法な上告理由とならない。

また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員

一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四一年四月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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