大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(あ)2136 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理 由

弁護人牧野内武人、同松山正、同金城睦の上告趣意第一について。

所論は、違憲(憲法三一条、三七条一項)をいうが、その実質は単なる訴訟法違

反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

同第二について。

所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

同第三について。

所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

しかし、職権により調査するに、記録によれば、原審第一回公判期日には裁判長

判事久永正勝、判事井波七郎、判事宮後誠一を構成員として審理をなし弁論を終結

したこと、第二回公判期日には裁判長判事久永正勝、判事井波七郎、同小俣義夫を

構成員として弁論を再開の上審理をなし弁論を終結したこと、第三回(判決宣告)

期日において裁判長判事久永正勝、判事井波七郎、判事宮後誠一を構成員として判

決を宣告したこと、原判決書の署名者は裁判長判事久永正勝、判事井波七郎、判事

宮後誠一であること、以上の事実を認めることができる。してみれば、原判決は原

審の弁論終結時において審理に関与せざる裁判官を構成員としてなされたものとい

わざるを得ず、右違法は、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認め

られる。

よつて、刑訴法四一一条一号、四一三条本文により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり判決する。

検察官 平出禾公判出席

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昭和四一年一一月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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