大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(あ)2478 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人青木正芳の上告趣意は、違憲をいうけれども、その実質は、事実誤認、単

なる法令違反の主張に帰し、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(原判決が、被

告人の収受した金員のうち所論賄賂に該当しない職務指導に対する謝礼分は、賄賂

に該当する謝礼分から分割除外しうるものでないと認定し、右金員全部に包括して

収賄罪が成立するとした判断は正当である。)。また、記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年四月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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