最高裁判所第二小法廷 昭和40(あ)2519 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人西村洋の上告趣意は、憲法三六条違反をいう点もあるが、事実審の裁判所
が、普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合において、それが被告
人の側から見て過重の刑であるとしても、直ちにこれを「残虐な刑罰」ということ
はできないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二
三日大法延判決、集二巻七号七七七頁)とするところであるから、右論旨は理由が
なく、その余の論旨は、量刑不当、事実誤認、単なる法令違反の主張てあつて、刑
訴法四〇五条の上告理由に当らない。
また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四一年四月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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