大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(あ)2771 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石島泰、同渡辺卓郎の上告趣意第一点について。

所論は、違憲(三九条違反)をいうが、記録に徴すれば、被告人の本件行為は詐

欺の包括一罪を構成するものであるところ、昭和三七年四月一九日附追起訴状は、

右の一罪を構成する行為で、同年三月二七日附起訴状に洩れたものを追加補充する

趣旨で提出されたものであつて、一つの犯罪に対し重ねて公訴を提起したものでは

ないと認められるから、所論違憲の主張は前提を欠き、適法な上告理由に当らない。

同第二点および第三点について。

所論は、違憲(三一条違反)をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、

いずれも適法な上告理由に当らない。

同第四点について。

所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件に適切でなく、その余

は、事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎず、いずれも適法な上告理由に当らな

い。

同第五点について。

所論は、単なる訴訟法違反およびこれに基づく事実誤認の主張であつて、適法な

上告理由に当らない。

同第六点について。

所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

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昭和四一年七月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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