大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(あ)2942 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人森勇の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由に当

らない。

同第二点について。

所論は、判例違反をいうが、原判決は、なんら所論引用の判例と相反する判断を

しているものではなく、かえつて、右引用の判例と同じように、斗争の全般からみ

て、被告人の行為が法律秩序に違反するものであるから、正当防衛にならないと判

示しているものである。所論は、採ることができない。

同第三点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条一項本文により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

昭和四一年五月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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