大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(し)23 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣旨は別紙「特別抗告の申立」と題する書面記載のとおりである。

所論は、原決定に対し単なる法令違反、事実誤認を主張するものであつて、刑訴

法四三三条、四〇五条の抗告理由に当らない(なお、所論各資料につき、いずれも

同法四三五条六号にいう証拠を「あらたに発見した」ものとすることは相当でなく、

また「明らかな証拠」に当るとすることもできないとした原審の判断は正当である)。

よつて、同四三四条、四二六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定

する。

昭和四〇年五月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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