最高裁判所第二小法廷 昭和40(し)23 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣旨は別紙「特別抗告の申立」と題する書面記載のとおりである。
所論は、原決定に対し単なる法令違反、事実誤認を主張するものであつて、刑訴
法四三三条、四〇五条の抗告理由に当らない(なお、所論各資料につき、いずれも
同法四三五条六号にいう証拠を「あらたに発見した」ものとすることは相当でなく、
また「明らかな証拠」に当るとすることもできないとした原審の判断は正当である)。
よつて、同四三四条、四二六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定
する。
昭和四〇年五月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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