大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(す)175 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件異議申立の趣旨は別紙のとおりである。

しかし、裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は、刑訴法五〇二条に

より言渡をした裁判所にすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは、執行

すべき刑の言渡をした裁判所を指称すること明らかである(昭和二六年(す)第三

二五号同年九月一三日第一小法廷決定、刑集五巻一〇号一九二六頁参照。)。そし

て、本件被告事件については、昭和三八年三月一九日盛岡地方裁判所において、懲

役三年(未決四〇日通算・訴訟費用負担)の言渡をし、同三九年三月一三日仙台高

等裁判所において、控訴棄却(未決二七〇日通算・訴訟費用負担)、同四〇年六月

四日当裁判所において、上告棄却(未決二五〇日通算・訴訟費用負担)の各言渡を

したものであるから、本件異議申立は、刑を言渡した盛岡地方裁判所に対してなす

べきものである。よつて、当裁判所に対してなした本件異議申立は不適法であるか

ら、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和四〇年七月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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