大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)1 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人納富義光の上告理由一について。

上告会社の営業に関し物品購入、代金支払の権限を有する使用人が、代金支払の

ために従前認められていた代表者名義による約束手形の振出を禁止されたことを以

つて、該使用人の権限に加えられた制限と解した原判決の判断は正当であつて、こ

れに所論の違法は認められない。論旨は採用することができない。

同二について。

原判決認定の事情の下においては、Dが上告会社の番頭としてなした本件手形振

出行為につき、上告会社は善意の第三者に対して責に任じる旨の原判決の判断は正

当であり、本件手形が偽造と認めらるべきかどうかによつて、その結論を異にする

ものではないというべきである。されば、論旨は判決に影響のない無用の論議に帰

し、採用するに値しない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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