大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)1074 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人川崎敏夫の上告理由について。

原判決が確定した事実関係のもとにおいては、本件小切手の提供をもつて本件売

買代金支払のための債務の本旨に従つた弁済の提供と認められないとし、また、被

上告人のした本件売買契約の解除を有効とした原判示は、正当として是認すべきで

ある。論旨は、独自の法律的見解に立脚して原審の判断を非難するにすぎず、採用

するを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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