大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)1079 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人白石基の上告理由について。

上告人が本件土地上建物の競落にともなつて取得した本件土地賃借権は、被上告

人に対抗し得ないとする所論摘録の原審の判断は、原判決挙示の事実関係から正当

として肯認することができる。土地賃借権が、同地上建物の競落にともなつて移転

したからといつて、その事由のみでは、いまだ、右賃借権の承継人が、貸主の承諾

がなくても、貸主に対し、右承継を以て対抗できるものと解することはできない。

原判決に所論の違法はなく、論旨は独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、

採ることができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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