大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)1200 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人小野善雄の上告理由一について。

所論の点の原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の判断は、そ

の確定した事実関係のもとにおいては合理的なものであり、当審も正当としてこれ

を是認することができる。

原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。

同二(1)について。

第三者の所有物といえども、その占有者がこれを他人に賃貸することは、特段の

事情のないかぎり、これを無効とすべき理由はない。従つて、原判決が、その挙示

の証拠に基づき、被上告人において本件建物について所有権もしくは使用収益の権

限がなかつたとしても、上告人らに本件賃貸借をする当時は勿論昭和三八年一〇月

七日までは本件建物について占有権を有していたものであるから、上告人らと賃貸

借契約を締結して賃料を請求することは可能であり、また占有権の侵害に対しては

その損害の賠償を求めることは差し差さえがないとした判断は、正当として是認で

きる。そして、賃貸人と賃借人、または、不法占有者との間に民法一八九条、一九

〇条の適用のないことは明らかであるから、所論は、採るを得ない。�

同二(2)ないし(4)について。

所論の点についての原判決の判断は、いずれも、当審も正当としてこれを是認す

ることができる。

原判決には、所論のような違法はなく、所論は、失当として、排斥を免れない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

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主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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