最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)128 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人峯田猪之助の上告理由第一点について。
控訴人(被上告人)が訴外Dに対し本件売買契約締結の代理権を授与したことは
認められない旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、相当である。したがつて、原
判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の判断な
いし事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。
同第二点について。
原審が本件売買契約に関し確定した諸般の事情のもとでは、同契約が民法七六一
条にいわゆる「日常の家事」に属するものとはいえない旨の原審の判断は正当であ
る。所論は、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用でき
ない。
同第三点について。
所論の自白の撤回は有効である旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、相当であ
る。したがつて、原判決に所論の違法はなく、また、所論引用の判例は本件に適切
でなく、論旨は理由がない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
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裁判官 石 田 和 外
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