大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)128 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人峯田猪之助の上告理由第一点について。

控訴人(被上告人)が訴外Dに対し本件売買契約締結の代理権を授与したことは

認められない旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、相当である。したがつて、原

判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の判断な

いし事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。

同第二点について。

原審が本件売買契約に関し確定した諸般の事情のもとでは、同契約が民法七六一

条にいわゆる「日常の家事」に属するものとはいえない旨の原審の判断は正当であ

る。所論は、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用でき

ない。

同第三点について。

所論の自白の撤回は有効である旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、相当であ

る。したがつて、原判決に所論の違法はなく、また、所論引用の判例は本件に適切

でなく、論旨は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

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裁判官 石 田 和 外

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