大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)1287 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人川崎菊雄の上告理由について。

地代請求訴訟における請求棄却の確定判決の既判力は、その判決理由中に示され

た当該土地賃貸借契約の存否の判断について生ずることなく、また、その既判力標

準時以前の過去の時点における当該地代請求権の存否についてまで及ぶものでもな

い。そして、本件記録並びに原判決に徴すれば、原判決は、所論小林簡易裁判所の

確定判決の既判力に牴触することなく、被上告人の上告人に対する、被上告人の本

件土地所有権にもとづく本件建物収去土地明渡請求、損害賠償請求を認容している

ものであることが明らかである。

原判決に所論の違法はなく、論旨は独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、

採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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