最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)520 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人中川正夫の上告理由第一点について。
原判決挙示の証拠によれば、所論の点についての原判決の認定した事実を肯認し
うる。
所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨・選択、事実の認定を非難するか、
または、原判決の認定しない事実を前提として、これを非難するに帰し、採るをえ
ない。
同第二点について。
原判決の認定した所論の事実は、その挙示の証拠によつては、上告人両名の請求
原因事実を認めることができず、これと異なる事実すなわちいわゆる積極否認の内
容をなす事実しか肯認しえないというのであつて、裁判所の事実および証拠の判断
の権限の行使に属するものであり、このような事実については当事者の主張を要し
ない(大審院判決大正二年一一月一〇日・民録一九輯八八六頁参照)。のみならず
原判決の認定した前記事実の主要な部分については、被上告人において第二審の口
頭弁論で主張・陳述していることは、原判決および一件記録により認められるとこ
ろである。原判決には、所論のような違法はない。
所論は、採用しがたい。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
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裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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