大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)75 判決

主 文

原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人金綱正己の上告理由第一点について。

一件記録によると、上告人は、本件土地について時効による所有権の取得を主張

しているのにかかわらず、原判決は、この点について判断を示していないことは、

所論のとおりであり、右判断の遺脱は、原判決の結論に影響を及ぼすことは明らか

であるから、原判決は、全部破棄を免れない。�

よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、本件を東京高等裁判所に差し戻す

こととし、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり、判決する。

最高裁利所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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