最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)775 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人桑江常善の上告理由(一)について。
不動産登記法二条一号の仮登記も、同条二号の仮登記も、結局後日なされる本登
記の順位を保全するためになされるものであるから、同条一号の仮登記によるべき
場合に同条二号の仮登記を申請し、該申請が受理されてすでに二号の仮登記がなさ
れた以上、これを無効とすべきではなく、やはり順位保全の効力を有するものと解
すべきことは、当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第一七八号同三二年六月七日第
二小法廷判決・民集一一巻六号九三六頁)とするところであり、これと同趣旨に出
た原審の判断は相当である。論旨は、これと異なる独自の見解に立つて、原判決を
非難するに帰するものであつて、採用するに足りない。
同(二)について。
論旨は、原審で主張判断を経ない事項を主張して、原判決を非難するのであつて、
採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官山田作之助は退官につき署名押印することができない。
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裁判長裁判官 奥 野 健 一
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