最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)9 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人稲沢智多夫の上告理由について。
被告らが原告所有土地上に権限なく建物を存置してこれを占有していることを理
由として被告らに対し家屋収去土地明渡を求める訴状が被告らに送達されたときは、
特別の事情がない限り、これによりもし被告らの主張する土地賃貸借関係が原被告
間に存在しているならば、原告より被告らに対しこれを解約する意思表示がなされ
たものと解すべきこと当裁判所の判例の趣旨とするところである(当裁判所昭和二
六年(オ)第一〇三号昭和二八年一〇月二三日第二小法廷判決・判例集七巻一一一
四頁参照)。
右と同趣旨の原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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