大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)925 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人市原庄八の上告理由について。

原判決認定事実の下においては、本件手形の振出人である訴外D協同組合におい

て本件手形の受取人名を上告人(控訴人)に訂正することを前提として、上告人が

これに被裏書人白地の裏書をして被土告人(被控訴会社)にこれを交付したものと

解すべきである。しからば、右裏書の後に右訴外組合において受取人名を上告人に

訂正した以上、上告人は、上告人を受取人とする手形につき裏書をなしてこれを被

上告人に譲渡したものというべきであるから、上告人の右裏書が有効であることい

うまでもない。原判決に所論の法律解釈を誤つた違法がなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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