大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(ク)328 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告状記載の抗告理由及び抗告理由書記載の抗告理由一、二は、本件上告状に上

告理由の記載のあることを前提として、原決定の違憲をいうものであるが、記録に

よるも、上告理由の記載があるものとは認められないから、右主張は前提を欠くも

のというべく、民訴法四一九条ノ二所定の場合にあたらない。

また、その余の抗告理由は、民訴法四一九条ノ二、裁判所法七条二号の規定の違

憲をいうものがあるが、下級裁判所の決定に対して最高裁判所に抗告の申立を許す

か否かは審級制度の問題であつて、憲法は同法八一条の場合を除きすべてこれを立

法に委ねていることは当裁判所大法廷の判例とするところであるから(昭和二二年

(れ)第一八八号同二三年七月七日大法廷判決、刑集二巻八号八〇一頁、昭和二七

年(テ)第六号同二九年一〇月一三日大法廷判決、民集八巻一〇号一八四六頁)、

高等裁判所の決定については違憲を理由とする場合のほかは抗告できないものとし

てもなんら憲法に違反するものでないことは、右判例の趣旨に照して明らかであり、

論旨は採用できない。

よつて、本件抗告は理由がないものとしてこれを棄却し、抗告費用は抗告人の負

担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和四二年三月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

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裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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