最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)101 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人中村又一の上告趣意第一点は、違憲をいうが、公職選挙法二五二条が憲法
一四条、四四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九
号同三〇年二月九日大法廷判決集九巻二号二一七頁、昭和二九年(あ)第三〇四五
号同三〇年五月一三日第二小法廷判決集九巻六号一〇二三頁参照)とするところで
あるから、論旨は採ることができず、同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴
法四〇五条の上告理由に当らない。
また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四一年四月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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