大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)1208 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質はすべて単な

る訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。(東京都

内においては、東京都道路交通規則六条により、原則として普通自動車の最高速度

が四〇キロメートル毎時と定められており、右規制が東京都公安委員会の設置する

道路標識によつて行なわれていることは、公知の事実ということができるから、そ

の認定につき、必ずしも証拠を要しないと解すべきである。)

また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四二年二月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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