最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)1224 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人甲元恒也の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由
に当らない。(軽微な傷でも、人の健康状態に不良の変更を加えたものである以上、
刑法にいわゆる傷害と認めるべきことは、当裁判所の判例(昭和三四年(あ)第一
六八六号同三七年八月二一日第三小法廷決定、裁判集一四四号一三頁)の示すとこ
ろであるから、原判決が原判示の傷を傷害と認め、被告人らの所為をもつて刑法二
四〇条前段に問擬したのは正当である。)また、記録を調べても刑訴法四一一条を
適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年九月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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