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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)1576 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人小泉英一の上告趣意第一点は、違憲(一一条、一二条、一三条、

三一条)をいうけれども、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二

点、第三点は、事実誤認の主張であり、同第四点は、違憲(三一条)をいうけれど

も、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第五点は、違憲(三一条)

をいうけれども、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第六点は、単

なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第七点は、違憲(三一条)をいうけれど

も、実質は単なる法令違反の主張であり、同第八点は、違憲(三一条、一一条、一

二条)をいうけれども、実質は単なる法令違反の主張であり、同第九点は、量刑不

当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人Aの弁護人朝倉正幸の上告趣意は、事実誤認の主張に帰するものであつて、

刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人両名の弁護人富樫久吉、同豊田梯助、同滝内禮作、同内藤功および被告人

Bの弁護人河崎光成の上告趣意第一点は、違憲(三一条)をいうけれども、実質は

単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点ないし第八点は、事実誤認の主

張であり、同第九点、第一〇点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第

一一点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたら

ない。

(被告人Bの弁護人霜山精一、同安平政吉の昭和四二年一〇月三一日付上告趣意

補充書は、期限後提出にかかる不適法のものであるから、判断を加えない。)

また、記録を調べてみても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

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主文のとおり決定する。

昭和四三年一一月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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