大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)178 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木哲蔵の上告趣意第一点について。

所論は、違憲をいうが、いわゆる囮捜査がこれによつて犯意を誘発された者の犯

罪の成否および訴訟手続に影響しないことは、当裁判所の判例(昭和二七年(あ)

第五四七〇号同二八年三月五日第一小法廷決定、刑集七巻三号四八二頁、昭和二七

年(あ)第五七二七号同二九年一一月五日第二小法廷判決、刑集八巻一一号一七一

五頁参照)とするところであつて、所論は、畢竟その前提問題たる法令の解釈問題

を争うことに帰着するから、その前提において採ることができない。

同第二点について。

所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年六月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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