最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)178 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐々木哲蔵の上告趣意第一点について。
所論は、違憲をいうが、いわゆる囮捜査がこれによつて犯意を誘発された者の犯
罪の成否および訴訟手続に影響しないことは、当裁判所の判例(昭和二七年(あ)
第五四七〇号同二八年三月五日第一小法廷決定、刑集七巻三号四八二頁、昭和二七
年(あ)第五七二七号同二九年一一月五日第二小法廷判決、刑集八巻一一号一七一
五頁参照)とするところであつて、所論は、畢竟その前提問題たる法令の解釈問題
を争うことに帰着するから、その前提において採ることができない。
同第二点について。
所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年六月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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