大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)1959 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人木田州父の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由

に当らない(本件につき、公衆衛生ならびに公衆道徳上有害な業務に就かせる目的

で、労働者の募集をした職業安定法六三条二号違反の罪と、児童の心身に有害な影

響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置いた児童福祉法三

四条一項九号、六〇条二項、三項の罪とは、牽連犯の関係にない旨の原判断は正当

である)。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年七月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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