大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)2253 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意(昭和四一年一一月一日付および同月一五日付)中各判例

違反をいう点は、一審判決の「被告人が本件各郵便貯金通帳に何らかの作為を加え

た」旨の記載は所論のように公文書偽造の事実を判示したものとは認められないか

ら、論旨はいずれも判例違反の主張として前提を欠き、憲法三七条違反をいう点は、

その実質は単なる訴訟手続の法令違反の主張であり、その余の論旨は、単なる法令

違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

弁護人本郷桂の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたら

ない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四二年三月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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