大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)2522 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小堀満馬、同小堀樹、同破入信夫の上告趣意は、憲法三八条一項違反等違

憲をいう点もあるが、必ずしも被告人の出頭を要しない控訴審の手続において、刑

訴法二九一条二項の規定が準用されないことは明白というべきであるから、右違憲

の主張は前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、以上すべて

刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年三月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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