大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)2637 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人野玉三郎の上告趣意中判例違反をいう点は、所論引用の当裁判所大法廷判

決は所論のような趣旨を判示するものではないから本件に適切でなく、所論は不適

法であり、その余の所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上

告理由に当らない(被告人が、原判示のような経過で、本件交通事故の約二〇分後

に、事故現場から約一四・三キロメートル離れた堅田警察署の警察官に事故発生等

の報告をしたのは、事故発生後直ちにもよりの警察署の警察官に報告したことにあ

たらないとした原判決の判断は相当である。)。また、記録を調べても、同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年一〇月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!