大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)2695 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木喜太郎の上告趣意中には、憲法一四条違反をいう点もあるが、賭博開

張図利の行為は、何人に対しても禁止され、これによつて何人も差別なく処罰され

るのであるから、所論違憲の主張部分は前提を欠くものであり、その余は、量刑不

当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致で、主文のとお

り決定する。

昭和四二年三月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!