最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)2695 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鈴木喜太郎の上告趣意中には、憲法一四条違反をいう点もあるが、賭博開
張図利の行為は、何人に対しても禁止され、これによつて何人も差別なく処罰され
るのであるから、所論違憲の主張部分は前提を欠くものであり、その余は、量刑不
当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致で、主文のとお
り決定する。
昭和四二年三月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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