大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)279 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中島武雄の上告趣意について。

所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

弁護人長島兼吉の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、所論被告人の自白調

書がその抑留拘禁後一二日乃至三二日目に作成されていることは、記録上明らかで

あるところ、本件事案に照らして考えれば所論の自白が不当に長く抑留若しくは拘

禁された後の自白というを得ないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第六〇

号同二三年六月九日大法廷判決、裁判集二号三四三頁)の趣旨とするところであり、

また所論の自白の任意性を疑うに足りる証跡は存しないから、論旨は理由がなく、

同第二点は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

また記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴法四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和四一年五月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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