大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)2794 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人小林蝶一、同真子伝次、同吉田太郎、同永塚昇の上告趣意第一

点は、憲法二一条、三一条違反を主張するが、原審が是認した第一審判決は、所論

各会合を同被告人のための政治的集会とみてこれを処罰したのではなく、B候補の

ための選挙情報の収集のための会合であつたと認めていることが明らかであるから、

所論は一、二審判決の認定しない事実を前提とする違憲の主張であつて、上告適法

の理由とならない。

同第二点のうち、判例違反を主張する点は、所論引用の東京高等裁判所昭和二七

年七月二四日判決は、本件と事案を異にして適切でなく、同じく引用の仙台高等裁

判所昭和三〇年七月五日の判例は、すでに当裁判所の判例により変更されたものと

いうべきであるから(昭和四〇年(あ)第一五四一号同四一年七月一三日大法廷判

決、集二〇巻六号六二三頁参照)、所論はその前提を欠き上告適法の理由とならな

い。その余の論旨は、単なる法令違反の主張であつて刑訴法四〇五条の上告理由に

あたらない(記録に徴するも所論被告人Aおよび一審相被告人Cの検察官に対する

供述調書に任意性を疑うべき点は見出されないとした原判断は相当である)。

同第三点は、事実誤認の主張であつて、同条の上告理由にあたらない。

被告人A、同D、同E、同F、同G、同H、同Iの弁護人斎藤義家の上告趣意第

一点は、憲法三一条違反を主張する点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主

張であり、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三点は量刑

不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

(本件において、被告人Aが一審相被告人Cに対して現金三〇万円を供与したと

する本位的訴因と、被告人Aが右Cと共謀のうえ、右現金中合計二四五、〇〇〇円

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を被告人J他三四名に対して七、〇〇〇円宛それぞれ供与したとする予備的訴因と

の間に公訴事実の同一性が認められるとした原判断は相当である。)

被告人K、同L、同J、同M、同N、同Oの弁護人大月和男の上告趣意のうち、

判例違反を主張する点は、所論にいわゆる当裁判所の判例を具体的に摘示しておら

ないし、憲法二九条違反を主張する点は、原審で主張判断を経ない事項に関するも

のであつて、いずれも、上告適法の理由にあたらない。その余の論旨は、事実誤認

の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年四月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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