大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)2814 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人高橋竜彦の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同条の上告

理由にあたらない。(記録によれば、本件偽造手形六通のうち、四通の金額欄の記

載が、手書きによるものであることが明らかであるから、これを六通共チエツクラ

イターによる記載の如く判示した原判決は、措辞妥当を欠いたものといわざるを得

ない。しかしながら、一審判決の挙示する各証拠によれば、被告人が、一審相被告

人Aと共謀の上、本件各約束手形を偽造した点を含めて、判示事実をすべて認める

ことができるから、被告人の控訴を棄却した原判決には、結局においてあやまりが

ないものというべきである。)

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員

一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四二年四月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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