大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)298 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人渡辺次郎の上告趣意のうち、憲法三九条後段違反をいう点について。

前科を量刑の資料として考慮しても、憲法三九条後段に違反するものでないこと

は、当裁判所大法廷の判例(昭和二四年一二月二一日判決―刑集三巻一二号二〇六

二頁)の趣旨に照らして明らかである。所論は、採ることができない。

同上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点について。

起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する

趣旨で量刑の資料に考慮し、そのために被告人を重く処罰することは憲法三一条に

違反するものというべきである(昭和四一年七月一三日大法廷判決参照)が、原判

決は、いわゆる余罪を量刑の一情状として考慮しているに過ぎないものであるから、

所論は前提を欠き、上告適法の理由に当らない。

その余の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当

らない。

また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり判決する。

昭和四一年九月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

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裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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