大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)3010 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人山口伊左衛門の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点およ

び第三点は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由に

あたらない。同第四点は、憲法二八条違反をいう点もあるが、その実質は、被告人

らの本件行為が正当な争議行為にあたらないとした原判決の判断の不当をいうもの

であつて、単なる法令違反の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。なお、原

判決の認定事実によれば、被告人ら三名は、ほか二二名の者と共謀のうえ、A株式

会社B坑の狭い坑底内に二五名で約一〇日間にわたつて坐り込みを続け、その間、

会社側から退去要求に来た職員に対し種々いやがらせの言動によつてその要求を拒

否し、同坑エンドレス捲卸詰の終点矢弦にクリツプチエンを巻きつけ鉄材を差し込

むなどして、同坑内の交通幹線である四〇〇馬力エンドレス捲機の運転を不能なら

しめ、同炭鉱の出炭業務を妨害したというのであつて、これが正当な争議行為とし

て社会通念上許容される手段、方法の限界をこえたものであり、威力業務妨害罪に

あたるものとした原判決の判断は相当である(弁護人角南俊輔、同山根二郎の上告

趣意補充書は提出期間経過後に提出されたものであるから、これに対しては判断を

加えない。)

また、記録を検討しても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年一一月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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