最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)309 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、被
告人に対する逮捕・勾留の違法・不当をいうもので、原判決自体の違法を主張する
ものではないから、いずれも上告適法の理由に当らない。
同第三点について。
所論は、違憲をいうが、公職選挙法一四二条が所論憲法の原則に違反するもので
ないことは、昭和三〇年四月六日大法廷判決(刑集九巻四号八一九頁)の趣旨とす
るところであるから、所論は採ることができず、公民権停止処分の違憲をいう点は、
原審において主張判断のなかつた事項であるから、上告適法の理由に当らない。
弁護人青柳孝夫、同矢田部理の上告趣意第一点について。
所論は、違憲をいうが、公職選挙法一四二条、二四三条が憲法二一条に違反する
ものでないことは、前記大法廷判決の趣旨とするところであるから、所論は採るこ
とができず、いまなお判例変更の必要は認められない。その余の論旨は、単なる法
令違反の主張、および捜査の違法・不当をいうもので原判決自体の違法を主張する
ものではないから、上告適法の理由に当らない。
同第二点について。
所論のうち、違憲(一四条違反)をいう点は、本件起訴のねらいが、被告人が共
産党員であり大子町のすぐれた活動家であること、被告人ひいては日本共産党の弾
圧を企図したものであることが認められないから、所論は前提を欠き、その余は、
事実誤認、単なる法令違反の主張、および捜査ないし起訴の違法・不当をいうもの
で原判決自体の違法を主張するものでないから、いずれも上告適法の理由に当らな
い。
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また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和四一年五月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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