大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)446 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

所論は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らな

い。

弁護人野田純生の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが原判決は、本件の

経緯、態様及び被告人が本件事故の身代り犯人を警察署に出頭させたこと、従来も

度々無免許運転をしていたこと、前科のあること等を総合して、第一審判決の量刑

を相当であると判断したにすぎず、被告人が有名人でないこと、社会的地位が低い

こと、前科があることをもつて直ちに被告人に対し不利益な差別的待遇をしたもの

ではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点は、単なる法令違反、これ

を前提とする事実誤認及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上

告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年六月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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