大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)666 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由

に当らない。

弁護人高木健助の上告趣意は、違憲(三七条三項、三一条、一四条)をいうけれ

ども、国選弁護人の選任に関する刑訴法三六条、刑訴規則二八条の各規定が憲法三

七条三項に違反するものでないこと、および、いかなる被告事件をいわゆる必要的

弁護事件とするかは、もつぱら刑訴法によつて決すべきもので、すべての被告事件

を必要的弁護事件としなくても、憲法三七条三項、三一条、一四条に違反するもの

でないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第六八七号、同年一一月二日大

法廷判決、刑集三巻一一号一七三七頁。昭和二四年(れ)第二三八号、同年一一月

三〇日大法廷判決、刑集三巻一一号一八五七頁。昭和二四年(れ)第六〇四号、同

二五年二月一日大法廷判決、刑集四巻二号一〇〇頁。昭和二四年(れ)第二三二号、

同二五年七月一九日大法廷判決、刑集四巻八号一四二九頁。)の趣旨とするところ

である。そして本件はいわゆる必要的弁護事件ではなく、被告人が、原審において

国選弁護人の選任を請求した形跡のないことは、記録上明らかであつて、原審が、

本件につき弁護人を附することなくして本件を審判したことは正当であるから、右

論旨は理由がない。

また、違憲(三八条三項)をいう点もあるが、補強証拠は、犯罪構成事実の全部

に亘つて一一もれなく必要とするものでなく、このことは当裁判所の判例(昭和二

四年(れ)第八二九号、同二五年一一月二九日大法廷判決、刑集四巻一一号二四〇

二頁。)の趣旨に徴し明らかであるから、右論旨は理由がない。

その余は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当

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の主張に帰するものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四二年一月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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