大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)73 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中川宗雄の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴

力団の組長としての地位にあることをもつて、直ちに被告人に対し、事実認定及び

量刑に関し不利益な差別的処遇をしたものとは認められないから、所論違憲の主張

は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和四一年六月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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