大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)918 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡林濯水の上告趣意は、憲法一四条一項違反をいうけれども、自転車競技

法一八条二号は同号に規定する行為を何人に対しても禁止し、これに違反した者を

無差別に処罰するのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、刑訴法四〇五

条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年九月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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