大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(さ)9 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金五、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置する。

理 由

被告人に対する労働基準法違反被告事件(宇和島簡裁昭和四〇年(い)第三四号)

につき、宇和島簡易裁判所が昭和四〇年二月一五日付の略式命令により、被告人の

労働基準法違反の事実を認定して、被告人を罰金二〇、〇〇〇円(その不完納の場

合には金五〇〇円を一日に換算)に処し、右略式命令は同年三月一二日確定したも

のであることは記録上明らかである。

しかしながら、労働基準法四九条、一一九条によれば、その法定刑は、六箇月以

下の懲役又は五、〇〇〇円以下の罰金であるから、これを超過して被告人を罰金二

〇、〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反したものであり、かつ被告人のた

め不利益であるといわなければならない。

よつて、刑訴法四五八条一号により原略式命令を破棄し、被告事件につき更に判

決する。原略式命令によつて確定された労働基準法違反の事実に法令を適用すると、

右事実は労働基準法四九条、一一九条、労働安全衛生規則四四条の二、一五二条の

二に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、その金額範囲内で被告人を罰金五、

〇〇〇円に処し、換刑処分につき刑法一八条を適用して、主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 平出禾公判出席

昭和四一年一〇月二一日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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